「木製・国内」製紙パレットの無料回収とリユースは、日本パレット流通センターがお引き受けします。

製紙パレットについてのメーカーの基本的な見解

この製紙パレットについてのメ-カ-の基本的な見解は、製紙パレットが一般的に普及し、共同回収事業を始めた昭和48年以降変っておりません。
昭和55年には、弁護士のアドバイスもあり、所有権を明記し、現在に至つています。

ご一読頂き、製紙パレットの共同回収事業に尚一層ご協力下さるよう宜しくお願い申し上げます。


製紙工場で造られた紙(平判製品.ケ-ス品)を納入先(紙需要家)にお渡しする際に、架台に紙製品を乗せ、そのままの姿でお届けするその架台を製紙パレットといいます。
このように製造工場から製品をパレットに積んだまま戸口から戸口まで積み替えずに各需要家に貨車、コンテナ-、船、トラック等で輸送する事を物流用語で一貫パレチゼ-ションといいます。
製紙業界は、日本では、他業界に先がけ一番早く昭和30年代の後半には、一貫パレチゼ-ションを採用実施しました。
製紙業界では、製紙パレットを製品の輸送、保管等の作業能率をアップし、且つ製品の形態崩れを保護するための物流器材として使用しています。製紙パレットがないと、紙(平判製品.ケ-ス品)を損傷なく、効率的に、輸送、保管する事が出来ません。
製紙パレットは、製紙メ-カ-が紙(平判製品.ケ-ス品)を販売する時には必ず使用していますが、製紙パレットは紙の販売価格には含まれておりません。紙の販売先に紙と一緒に販売しているものではありません。
製紙空パレットは、メ-カ-が指定した回収業者が回収して、各メ-カ-の工場に返却(還流)され、修理補修して再使用しています。製紙パレットは、使用→回収→返却→修理補修→再使用 ⇒ 回収→返却→修理補修→再使用するという事で、所謂、リタ-ナブル(再利用可能)品になつています。
製紙パレットは、回収して再度使用する事により、貴重な木材資源の有効活用と廃棄物の減量化、更には、メ-カ-のコスト削減、並びに、紙の安定供給にも寄与しています。
製紙パレットは、パレットに刷り込んであるメ-カ-の所有物で、所有権はメ-カ-にあります。
納入先では、購入された紙を一時保管しなければなりませんので、紙を使用し終わるまでは、紙を載せたパレットを使用して構いません。
その後、納入先でパレットに載つている紙を使用し終わりますと、空パレットの状態になります。
その空パレットは、納入先に販売したものでもなく、又、事業用に提供しているものではありませんので、メ-カ-に必ず返却して頂く事になつています。
但し、国内の一部のメ-カ-や海外メ-カ-が使用した刷り込みのない無記名パレットは、その使用したメ-カ-がそのパレットの所有権を放棄したものなので返却する必要はありません。
現在、市場から製紙空パレットを回収しているのは、メ-カ-が指定した回収業者のみで、指定回収業者は、製紙空パレットを各メ-カ-に返却するという重要な使命と役割を果たしています。
製紙パレットの所有権問題についての顧問弁護士の見解は

  1. 製紙パレットの所有権がメ-カ-にあるという事、即ち、民法第192条(即時所得 ※1)に基づく所有権を留保するため、製紙パレットには
    (イ) 会社名 (ロ) 所有者 ○○製紙又は ○○製紙 所有 (ハ) この空パレットは当社指定回収車にお返し下さい。
    と言う刷り込みを明記している。
  2. 上記のような所有権を明確に意志表示した刷り込みをしてある製紙パレットは、所有権者の承諾なしに、第三者が勝手に占有し、使用、利用、改造、売却したり又、指定回収業者の返却要請に応じない、指定回収業者以外の者に引き渡す、部外者に集めさせる、部外者から提供を受ける、購入するという事は一切出来ない。
    第三者が、そのような行為をすれば法律違反になる。即ち、民法上は、不法行為(民法第709条 ※2)に該当し、刑法上は、窃盗罪( 刑法第235条 ※3)になる。
  3. 回収指定業者からの返却要請に応じない第三者は、不法占有者ということになり、所有権者が法的手段に訴えれば、製紙空パレットは、問題なく所有権者に引き渡されるべきものである。
  4. 製紙パレットに上記のような刷り込みを実施したのは、昭和55年(西暦1980年)で、製紙パレット機構加入各社は、以降17年間にわたり製紙パレットの所有権留保の意志表示をし、現在でも、不法占有者に対しては、法的手段で対応することを考えている。
したがつて、パレットに載つていた紙を使用した後の空パレットに、所有権者名が記載してある場合には、すみやに指定回収業者へお返しいただくようお願いする次第です。

(参考)

※1
民法第192条 (動産の占有を始めた者の権利 ─ 即時所得 )
平穏且公然ニ動産ノ占有ヲ始メタル者ガ、善意ニシテ、且ツ、過失ナキ時ハ、即時ニ動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得スル。
● 暴力を用いず(平穏に)、公然と動産の占有を始めた者(たとえば、売買や質権の設定などによって動産の占有を受け継いだ者)が、善意で(たとえば売主に所有権があることを知らずに)また過失がなかつたときは、直ちにその動産についての権利を取得する。
※2
民法第709条 (不法行為)
故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス。
● 自分の行為が他人に損害を及ぼす事を知っておりながらあえて(故意)違法の行為をして、他人の権利や利益をおかし損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。不注意(過失)による場合も同様である。
※3
刑法第235条 (窃盗)
他人ノ財物ヲ搾取シタル者ハ窃盗ノ罪トナシ十年以下ノ懲役ニ処ス。

◎ 指定回収業者について

(1)
所有権者の明記してある製紙空パレットを市場から回収するのは、メ-カ-が指定した回収業者の仕事です。
(2)
指定回収業者は、メ-カ-に所有権のある製紙空パレットを回収するので、メ-カ-と指定回収業者間では、製紙パレットの回収に関する権限を全面的に委任された業務委託契約を締結しいます。
(3)
従つて、指定回収業者から、メ-カ-名の刷り込みのある製紙空パレットの返却要請を受けた者は、所有権者からの要請として応じなければなりません。
(4)
指定回収業者の回収車には、指定証(ステッカ-)を貼り付けており、回収員は、業者指定証を常時携帯し回収業務に従事しています。

当社へのご用は・・・

市川事業所

〒272-0013
千葉県市川市高谷3-1285-1
TEL:047-328-8010
担当:栗城・高橋
FAX:047-328-8012
市川事業所地図 ⇒

関連リンク

  • 株式会社 製紙パレット機構

  • 日本製紙連合会

お気軽にお問い合せください ->